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今日はもう遅いので寝ますが,法律論やら医師会の「診療情報の提供に関する指針」やらに触れる前に,さらに寄り道をして,まず鹿太郎さんのコメントのご質問部分にお答えしておきます。
薄々おわかりかとは存じますが,傷病手当金請求書を書いてもらうためのマナーなんてありません。
文書料を払うわけですし,患者さんとしては当然の権利です。
医師の記載に過不足があり,かつそれが医学的に正しかったために傷病手当金が受け取れないことはありえますが,傷病手当金請求書を書くこと自体はまともな医者なら拒まないだろうと思います。
ただ,あくまで鹿太郎さんのコメントを読んだかぎりで判断させていただくのであれば――
その医者,まともじゃないですよね。
クリニックだということなのでその医者が一国一城の主なのでしょうし,理不尽を訴え出られる先があるわけではないので,その医者とやりとりをしても不毛です。病状にも障りかねません。
精神科医というのは(心療内科医も)変わった人が多いので,まともな医者を探すのは大変なのですが,もう少し相性が良い病院やクリニックはいくらでもあるような気がします。
別の医療機関を探すか,元の主治医に文書だけでも書いてもらえないか頼むのが(これも別にマナー違反ではありません)ベターではないかというのが私の個人的意見です。
ご参考になれば幸いです。
>>>患者さんが自分の紹介状(診療情報提供書)を読んでよいか? (3)